朝食前に大泉緑地。ちょっと気の早いユキヤナギが咲き始めています。
午前、午後とも、暖かい戸外に出て、鉢花の手入れ。下葉の傷みが目立ってきた葉ボタン4鉢は、枯れ葉をとって2鉢にしつらえ直しました。
大阪地裁は2月22日、生活保護基準の引き下げは生存権を保障した憲法第25条に違反するとして保護変更決定処分の取消等を求め、生活保護制度利用者が提訴した事件に関し、原告勝訴の判決を下しました。判決では、国や堺市など府内12市が引き下げの名目とした「デフレ調整」は、原油等の価格が高騰した2008年を算定起点として下落幅を大きくしていること。総務省が公表する消費者物価指数(CPI)ではなく、生活扶助の対象ではない家賃や医療費を除いた厚生労働省の独自指数を用いたこと。これらが、客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くことが指摘されています。
そのニュースに接し、1月8日の日記で紹介した切々たるお手紙を思い起こしました。今回の判決は、原告や生活保護制度利用者の厳しい生活実態に即した、「ごく当たり前で妥当な判決」なんだと、すぐに認識しました。そこで、堺市長に「大阪地裁判決の意義を重く受け止め、処分庁として控訴せずに判決を確定することを強く求める」との申出書を出すことを議員有志で相談。昨日、健康福祉局長に申出書を手渡しました。同席したのは、左から藤本幸子、渕上猛志、森田晃一、小堀清次、石本京子、石谷泰子各議員で、他に乾惠美子議員が署名しています。なお、堺市の原告は南区在住の方で、美原区在住の原告の方は裁判途中で亡くなられたそうです。