●調査に協力しなかった■■議員に対する処置
第9 付属意見
1.■■■■議員の審査への非協力について
第4資産報告書に対する指摘事項及び釈明等の審査結果、
第6資産報告書の提出遅滞、虚偽報告又は調査に協力しなかった等に記載のとおり、■■■■議員は、自己の資産等報告書等に関する疑義を指摘されながら、疎明資料の提出依頼にも、事情聴取のための倫理調査会への出席依頼にも応じなかった。このため、倫理調査会の審査において指摘された疑問点は解明されないままになっている。
倫理条例は、政治腐敗を防止するため、堺市において全国で初めて制定された法規範である。公職者が不正かつ不適切な資産形成を行っていないことを証明するために資産等の公開制度を設け、その真実性を確保するために審査機関(堺市の場合は倫理調査会)が設置されている。また、堺市議会議員の倫理に関する条例(以下「条例」という。)
第1条中に「議員が高潔性を自らすすんで市民に実証し」と、議員の責務を定め、条例運用への協力を促している。
にもかかわらず、■■議員がこの条例の規定に反する態度をとっていることは大変遺憾である。このような事態は、昭和58年の条例制定以来、他に例を見ないものである。
さらに、倫理調査会での一連の経過は新聞等で報道されており、このまま推移するなら、市民の市政への不信感の増大は避けられない。しかし、■■議員が自己の非協力的対応を改めない限り、倫理調査会における審査での疑問点を解明することは不可能であると言える。
そこで、本調査会は、市長に対し、条例第11条の規定に基づき、■■■■議員が調査に協力しなかった旨を広報紙等で広く公表することを求める。
あわせて、条例第8条の規定により議長から市長を通じて議員の資産等報告書等の審査を求められた本調査会として、堺市議会が■■議員に対して適切な対応をなされることを要望する。
※付属意見は、12月21日開催の倫理調査会で、さらに5点を追加することが決まりました。
内容は、当日の「アクション日記」をご覧下さい。
http://www.gulf.or.jp/~syun-ei/hp_nikki006/nikki_450.htm