現行条例=政令指定都市への移行に伴って改正された条例
※別に「堺市長の倫理に関する条例」があるが、第1条は同文
■■■■議員の今年の「資産等報告書」は、この条例に基づいて提出された。

            ○堺市議会議員の倫理に関する条例
                              平成18年3月29日 条例第46号
(目的)
第1条
 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も受領しないことを市民に宣言するとともに、議員が高潔性を自らすすんで市民に実証し、また市民が議員の高潔性について判断できるよう、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づく議員の資産等の公開に関する事項その他政治倫理の確立のために必要な事項を定め、もって市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

●第2条以下を読みたい方は
  →http://www.city.sakai.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/as00008571.html
●「堺市長の倫理に関する条例」は
  →http://www.city.sakai.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/as00008781.html



旧条例=日本で最初に制定された「政治倫理条例」
※政治腐敗の防止を求めた市民の直接請求によって誕生
■■■■議員の昨年の「資産報告書」は、この条例に基づいて提出された。

         
○堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例
                              昭和58年3 月17 日 条例第 3号
(目的)
第1条 
この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)及び市長が市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も受領しないことを市民に宣言するとともに、議員及び市長が高潔性を自らすすんで市民に実証し、また市民が議員及び市長の高潔性について判断できるよう、資産報告書を提出することを定め、もって市政に対する市民の信任の回復を図り、市政の浄化と発展に寄与することを目的とする。

●制定経過をお知りになりたい方(ほんの少し書いています)

  →http://www.gulf.or.jp/~syun-ei/hp_14nen/shikaigiin_03.htm