(3107)
《2025.3.20~21
3月20日(木)春分の日。朝から晴天です。「暑さ寒さも…」に期待。-1.0℃~11.4℃。

昨日と今日、ずっとパソコンに向かい、「議員活動報告」(№103)の作成に没頭しました。何とか完了し、明日、印刷所に出稿します。なお、駅前議会報告は4月3日から開始する予定です。

3月21日(金)昨日に続いて、全日快晴。4月中旬並み陽気だとか。3.0℃~16.8℃。

先日の日記に書いたように、健康福祉委員会では、過大徴収した国民健康保険料を返還しないのは不条理だと指摘する議論をしました。その後、私が委員会で示した鳥取市や玉野市の「国民健康保険料過誤納金補填金支払要綱」について、「堺市で制定することは無理ですよ」と言ってきた幹部職員がいます。その理由は、17年前(2008年)に制定した「固定資産税返還金交付要綱」は、堺市による「課税ミス」を前提としたもので、今回の案件のように堺市が過ちをを犯していない事件に関して同様の要綱は作れないというのです。

確かに、2021年にふるさと納税をめぐる課税ミスが発生した際にその名称を改めた「堺市市税に係る返還金交付要綱」は、第1条に「市税の瑕疵ある課税処分により納付又は納入された納付金」が返還対象になる旨を規定しています。また、同要綱の改定経緯から分かるように、堺市は市民に税金を課すにあたって、しばしば「ミス」(瑕疵)を繰り返しているのです。
ただ、国民健康保険料は市民が納める税額に連動して賦課されるもので、作業はシステム化されていますから、職員が判断ミスを犯して賦課を誤ることはほぼないはずです。念のため今日、担当課に赴いて確認してみましたが、同意見でした。
今回のケースでは過ちの発端は「国の課税誤り」です。だから、過大納税分は速やかに還付されました。国民健康保険料に関して、「国の過ちだから、市は関係ない」と言えるでしょうか。それに、結果として過大徴収した国保料が堺市の国保会計に入っているのは厳然たる事実です。にもかかわらず市当局は、健康福祉委員会に備えて、Tさんに対する国民健康保険法に基づく堺市の措置が「妥当だ」と弁明するために他政令市の事例などを調査したと推察されます。
私は逆に、「Tさんにとってはとても理不尽な不利益を見過ごしにする行政運営は間違っている」「市民の不利益を取り除き、国保制度の公正な運営を確保できる方法はないか」との思いから調査を始め、鳥取市や玉野市の事例を見つけました。市民に「不条理」を押しつけ、泣き寝入りを強いるのは、まさに「悪代官」の仕事です。17年前の議論では、「悪代官!」と5回も叫んで市当局を追及したのですが、もう言いたくはありません。

「アクション日記」月別インデックスへ

※3月19日以前の日記は前ページに掲載