▼2008.9.25(産経新聞)

《2021.3.4》
(2435)

※3月3日以前の日記は、前ページに掲載

3月4(木)3.5℃~17.0℃。夕方の大泉緑地。暑くなって、セーターや上衣を次々脱衣。

13年も前のことですが、「堺市が固定資産税の課税を誤って過大に徴収したのに、納めた税金の5年分しか返してくれない」とのご相談を受けました。右の産経記事のように、18年間に280万円も余分に徴収しながら、返したのは5年分の90万円だけ。地方税法が定めている「時効5年」を盾にして、残り190万円はぼったくりです。「ヤクザよりもあくどい」と市の対応を批判し、他市の事例などを調べて返還制度を改めるように求めました。
税務部の調査により、大阪、札幌両市は、課税誤りの発生時点から返還することになっていることが判明。横浜、さいたま、静岡、北九州の各市は返還年限を定めているものの、領収書等の証拠書類で確認できれば制限なく返還していました。実は、この議論の7年前までは堺市にも20年(民法時効)まで返還する制度があったのに、返還額が膨らむことを避けたいために廃止してしまっていたのです。
「税の公平性」の観点からも、早期対応すべきだとを厳しく要求。その結果、「市税に係る返還金交付要綱」が策定され、20年前までの過大徴収分が返還されることになりました。
●ふるさと納税の課税誤りで改正
ところが、この要綱の対象範囲が固定資産税だけだったため、2月2日に指摘したふるさと納税をめぐる課税誤りも、5年分だけしか返還できないことになっていました。13年前の議論を示して改善を求めていたところ、昨日、税務部から「要綱を改正して、範囲を市税全般に拡大した」との連絡がありました。併せて、「速やかに納税者に謝罪・説明のうえ、返還に向けた事務を迅速に進めます」とのことです。
■市小学校の支援学級を視察
さて今日は、午前中に堺区にある市小学校を訪問。支援学級の授業風景や、普通学級での戸外授業、さらに授業の合間の介助員の方の活動状況なども見せていただきました。オリジナル教材を使った楽しい授業に子どもたちが熱中している様子など、予算委員会で議論するにあたってとても参考になる視察でした。

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