11月議会のための議会運営委員会。開会前に人事部から説明があって、「職員給与条例」の改正案をこの議会に提案するとのこと。人事委員会の勧告に基づいて、期末手当をアップするのですが、例年は市長など特別職と議員も便乗してアップしていました。昨年度は2月議会に提案され、私は「一般職員の増額については賛成するが、特別職、議員に適用することは不適切で、反対する」と討論しています。
今日の人事部の説明によると、「市長の意向で、今年度は一般職員のみとした」とのこと。「議員に適用したければ、議員提案してくれ」と言わんばかりですが、さすがに議運でそのような提案をする会派はありませんでした。
▼2004年11月、高知県知事選挙で橋本大二郎さんの応援に行った折、日曜市で買って帰った吉祥草が今年も咲いています。
11月議会の大綱質疑テーマを絞り込みました。市当局に請求していた資料の準備ができたと連絡があったので、午前中に登庁して打ち合わせ。帰り道で中央図書館に立ち寄って、議論の幅を広げるための関係資料を探しました。
午後から、11月議会の初日本会議。閉会後、大綱質疑のテーマに関して関係職員と協議しました。10年前にも指摘した事案ですが、どうも引き継ぎが十分ではないようです。
●小林よしか元市議に「不起訴処分」
さて、政務活動費の不正支出で市長から刑事告訴されていた小林よしか元市議について、大阪地検が「不起訴処分」とした旨の通知が、堺市に届いたそうです。地検は、その理由や処分内容について明らかにしていませんが、「不起訴処分」の内容には主に次のケースがあります。①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④親告罪の告訴取り下げ、⑤起訴猶予。
なお、「起訴猶予」とは、刑事訴訟法第248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定によるもので、犯罪を犯した事実があり、その証拠もあるが、犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などを勘案して、検察官が裁量によって起訴を見送ることです。
事件発覚後、小林元議員は、市長からの返還請求に全額は応じず、議会の辞職勧告決議も無視していました。ところが、今年3月30日に議員辞職願を提出。堺市が民事訴訟で請求していた約635万円と遅延損害金約161万円も、4月19日付で全額返還しました。
このような突然の行動は、おそらく「起訴猶予」となることを狙って、捜査当局に情状酌量を求めるものではないかと、私は推測していました。つまり、「詐欺罪で訴えられた不正使用分の全額を返金して堺市の損害を償い」、また、「議員という公職を辞すことによって社会的制裁を受けた」という事情を検察官が斟酌しての処分だったと考えるのが妥当だと思っています。もし小林元市議が、住民監査請求で不正支出を指摘された後、すぐに全額を返金し、議員を辞めていたら、市長の告訴も、議会の百条委員会も、市民のリコール運動も必要なかったのです。