堺市図書館友の会の会長を40年以上も務めるなど、市民として堺市の図書館の発展に尽くされた松井郁子さんが、ご子息の住まいがある明石市に転居されたと聞き、お訪ねしました。
「もう90歳に近くなりました」とおっしゃる松井さんは、とてもお元気そうです。根っから本好きの松井さんらしく、訪問時も傍らに雑誌「AERA」がおかれていて、「ちょっと難しい記事もあるけど、ぼけ防止」と、依然と変わらないユーモアと笑顔での会話が弾みます。
思い返すと、私が初当選した1979年の市議選から松井さんに「推せん人」をお願いしています。以来、すっかりお世話になったお礼も申し上げることができました。
午前中に登庁して、8月議会に提案予定の議案について、説明を受けました。昨年度決算見込みは普通会計の実質収支で「38年連続の黒字」と財政部は誇らしげです。また、「堺茶の湯まちづくり条例」「地域包括ケアシステム推進条例」など、前議会で話題になった条例案に加えて、学校園等のブロック塀撤去改修工事費(約4億2千万円)などの補正予算が提案されます。
午後からは、阿坂墓地に関して市有財産を管理する財産活用課、環境薬務課、法定外公共物課と協議。公共交通課からは、泉ヶ丘駅周辺での違法駐車対策の説明を受けました。
●弁護士も「パワーハラスメント的行為」と認定した堺高校(定)事件
ところで、6月の本会議で取り上げた市立堺高校(定時制)の准校長によるパワーハラスメント事件に関して、市教委が堺市の顧問弁護士に求めた見解についても説明を受けました。3人の弁護士のいずれもが、准校長に追加処分を科すほどの「パワハラ」でないと言っているようです。しかし、それぞれの次の見解が注目されます。
■A弁護士=「パワハラ行為として認定するには、(中略)屈服している状況が必要であり、今回のように部下に屈服性がない場合はパワハラにあたらない」→思わず苦笑!確かに、私に相談された2人の教員は、准校長の理不尽な行為に屈服などされていません。
■B弁護士=「パワハラ的な行為であるが、特別にパワハラとまで認めるものでなく、それをもって特別に処分しないといけない事案でない」→「パワハラ的行為」とは認定しました。
■C弁護士=「広い意味でパワハラにあたるかもしれない」→本件は処分の上塗りをする事案ではないとの結論ですが、「パワハラにあたる」可能性を示唆しています。
なお、准校長の行為が、学校管理職として明らかに不適切な行為であることは、どの弁護士も否定していません。また、6月本会議では、教育長が「当該教諭らが職員証の発行を拒否していたにせよ、学校現場の管理監督する立場にあった管理職が手当の支給をとめたことは、パワーハラスメントと言わざるを得ないと考えております」と答弁しており、法的見解とは別の市教委見解が示された事実は否定されません。
●診断結果は、ご心配いただくほではありません
ところで、横浜市での出張中の負傷について、今日の午後、やっと医師の診断を仰ぐことができました。骨折などの異常はなく、回復に向かっているそうです。ご安心ください。