今朝は駅前議会報告の予定がなく、また、雨のために地域配布にも出かけることもできないので、一息ついて骨休め。各地域での配布を担っていただいている方々にお届けする部数を仕分けました。作業が少々遅れており、しびれを切らせて受け取りに来てくださった方もありますが、とりあえず北区内の配布協力者にはお届けすることができました。
午後遅くなって登庁。6日(金)に開催される「堺市保健所運営協議会」の審議内容などについて説明を受けました。この協議会への参加は初めてで、早速、運営に関していくつかの気になることを指摘しました。
今朝に予定していた新金岡駅C出入口での議会報告は、昨夜のうちに順延を決めました。明日も雨が続きそうで、来週以降の予定を組み直さなければなりません。
さて、先日の大阪府北部地震以来、各地でブロック塀の安全対策が求められています。北区船堂町2丁にある長いブロック塀についてご相談があったので、現地を見に行きました。基礎コンクリートの上に7段、さらに後で4段を積み足して設置された模様で、ブロック部分のみで209p。塀だけでなく基礎部分にも及ぶひび割れや、ブロックの欠損も多数見られます。横の道路は私有地です。塀の設置経緯なども調査し、対策を考えなければなりません。
●長年、設置条例に違反して運営されていた「堺市保健所運営協議会」
昨日の日記に、「堺市保健所運営協議会」の運営について指摘したことを書きました。今日、所管事務局からの連絡によると、明日の運営協議会で是正するそうです。
私が指摘した第1点は、条例第2条に「協議会は、市長の諮問に応じて、本市の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議する」との規定です。「どのような諮問があったか?」と質したら、何と「諮問」はされていなかったのです。「諮問に応じて」と定められているのに、諮問なしに協議することは無効(もしくは違法)です。条例の施行日は1954年9月1日ですから、何と64年間にわたって違法状態が続いていたのでしょうか。
指摘の第2点は、傍聴についての取り決めです。「傍聴における遵守事項」があるというので、「いつ定めた?」と質問すると、「今年3月」とのこと。しかし、3月に開催された協議会の会議録にその旨の記載はありません。重ねて質すと、「事務決裁で決めた」と聞き、唖然としました。条例第6条は「この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める」と規定しています。この規定も、まったく無視されていました。
私は、新しい役職に就くときは、必ず設置や運営の根拠となる条例や規則、場合によれば法にも目を通すことを心がけています。以前にも、別の協議会で条例規定に沿わない運営が行われていて、是正させました。保健所運営協議会も長年の慣行で条例違反が続いていたのでしょうが、担当職員が自分たちの職務に関する根拠法令を読まないという実態は看過できません。