今日の健康福祉委員会で取り上げたのは、南区在住のTさんからご相談を受けた案件です。Tさんは昨年、堺税務署の指導により数年分の税務申告を修正。その結果、所得税や府・市民税の還付を受けました。ところが、税金に連動して納付した国民健康保険料で本来の計算額よりも過大に納付した194万円余り(5年分)は「還付できない」と告げられ、納得できませんでした。 いったいなぜなのか。そんな不条理なことは許されるのか。議論の詳細については、明日以降の日記で報告させていただきます。
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