健康福祉委員会では、まず、6日の大綱質疑で議論した阿坂墓地について、「墓地、埋葬等に関する法律」を所管する環境薬務課に対して、「10年間も放置したことに反省はないか」と質しました。同課課長は「違法性解消に向けての取り組みが進捗しなかったことを重く受け止めている」と述べた後、「関係部局で連絡会議を立ち上げ、12月7日に初会合を開いて今後の方向性を確認した」と答弁。私の大綱質疑の翌日から対応が始まったようです。
●「争奪戦」と言われる“残骨灰”
続いて議論したのは、「争奪戦が起きている」とNHKでも報じられた火葬場の残骨灰。医療行為などで遺体内に残された金、銀、プラチナなどが残骨灰の処理過程で取り出され、売却されている事実があります。中日新聞が昨年行った調査によると、東京都のほか、仙台、横浜、新潟、浜松、名古屋、神戸、岡山、福岡各市などが有価物の売却で収入を得ています。
「堺市はどうしているか」と質すと、指名競争入札で業務委託しているとのこと。また、「有価物の取り出し・換金はしていない」そうです。しかし、業者との契約書にはそのことに関する取り決めはありません。業者が確実に市の方針に基づいて処理しているという説明として不十分です。
また、遺族感情からすると、残骨灰からの有価物採取には複雑なものがあるはずです。簡単には決められませんが、多くの自治体が残骨灰処理による収入を得るようになっている事態を踏まえて、今後の対応を検討する必要もあります。竹山市長に見解を求めたら、「業者との契約内容はしっかり確認しなければあかんと思う」、「今後の処理の方向については、庁内で議論を進めたい」と答えました。
●動物遺体の措置について、「委託」も検討へ
2つめの議論テーマ「動物遺体の措置」については、昨年12月の健康福祉委員会でも議論しました。その折、家族同様に育てた愛犬が清掃工場でゴミと一緒に焼却されたことへの悲痛な思いを綴った市民のメールも披露。私の質問の2日後、環境事業部のホームページに掲載されていた「死んだ犬猫などの収集」の言葉は、「死んだ犬猫などのお引き取り」に変わりました。
政令市や府内自治体の中には斎場内に動物専用炉を設けているケースが多く、堺市でも以前は動物指導センター内の「死犬猫炉」で処理されていました。環境配慮の観点から南部清掃工場(南区御池台)に処理が移った後も、同工場内に専用の「死犬猫炉」が設けられていたのです。ところが、2013年に「クリーンセンター臨海工場」が竣工し、南部工場が廃止となった折に「死犬猫炉」を廃止。以来、一般ゴミと共に焼却するようになりました。
昨年の質疑の前に臨海工場の現場を視察しましたが、動物遺体を焼却炉に運ぶクレーンにはゴミが入ったビニール袋が付着しているなど、およそ動物愛護の精神に背くものでした。その写真を示しての昨年の議論では、健康福祉局長が「飼い主にとっては家族同様のペットであったと思う。環境事業部などと協議する」と答弁しています。
その後の協議状況や方向性を確認したら、市当局は今日、「委託により処理することも含めて検討する」と答えました。「委託」は大阪市などが行っている方法です。委託先の業者の信頼性が問われますが、実現すれば「ゴミと一緒の焼却」は免れることになりそうです。