《2018.6.8〜9》
(2021)

※6月7日以前の日記は、前ページに掲載

月8日(ジメジメと梅雨特有の天気。ときには、激しい雨が降り、雷鳴もとどろきます。

12日の大綱質疑に向けて、連日、市教委の担当者と協議しています。昨日の日記に書いた「教委独特の体質」とは、世間の常識で判断せず、「学校を守る」(身内をかばう)という姿勢を優先させることが、その一つです。
「管理職のパワーハラスメント」が見過ごされて来たのは、それが原因だと思えます。事件への対応で数々犯しているミスも、厳しく指摘しなければ自覚できないようです。
今日、提出した大綱質疑用パワーポイントの一コマに、厚労省が掲げている「定義」を書き込みました。今回は、これがメインテーマになりそうです。

●「堺茶の湯まちづくり条例」…皆さんのご意見をお聞かせください!!
堺市は、「堺茶の湯まちづくり条例」の制定をめざし、次回8月定例会に提案する予定です。先般、文化観光局の職員が「条例案」なるものを持参して説明にきた際、一読して大きな抵抗感を覚えました。
▼「茶の湯の精神」を条例で定義?
「茶の湯の精神=互いを敬い、思いやりの心を持ち、ふれあいの時間及び空間を大切にする精神をいう」。私は茶道の心得など全くないので、その「精神」について語る資格はありません。また、多くの茶道家がこの規定内容に同意されるかもしれません。しかし、歴史的文化に関する「精神」を法令で定義づけるのは多分に違和感を覚えます。文化、とりわ「道」として極められる「茶の湯」に対しての行政の思い上がりだと、私には思えるのですが…。
▼「茶の湯の精神の理解」を市民に条例で義務づける?
「市民の役割=市民は、茶の湯の精神を理解し、もてなしの心を持って来訪者に接するとともに、ふれあいの時間を大切にするよう努めるものとする」。後段の規定内容には、まった異議ありません。だけど、市民に「茶の湯の精神」を理解することを義務づける前段の規定には、まったく反対です。努力規定とはいえ、「精神」を公権力から法令で押しつけられることなどまっぴらで、少々大げさに言えばファッショにもつながるのではないでしょうか。
●ほんとうに、「類似条例」はあるの?
担当職員から説明を受けた際、即座に上記の2点を指摘しました。まさかの抵抗だったのでしょう。職員は困惑した顔で「他市の類似条例を持ってきます」と一旦帰り、持参したのが「宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例」、「京都市清酒の普及の促進に関する条例」、「嬉野市おもてなし条例」でした。
「宇治茶」や「清酒」の条例は、宇治市や京都市が、それぞれ地場産業の普及を期して制定したものとして理解できます。また、嬉野市の条例は、同市の特産物や歴史環境を踏まえて、「おもてなしの心」を醸成しようとするもので、別段「精神」の押しつけはありません。これらの条例が、「茶の湯まちづくり条例」と類似しないことも、即座に指摘しました。さて、皆さんはどのようのお考えでしょうか。ご意見をお待ちします。

月9日(未明まで小雨が残っていた模様ですが、今日はまさに「梅雨の晴れ間」です。

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