4月9日(水)朝10℃で、午後に22℃。桜花が散ったら、一挙に暖かくなってきました。
中百舌鳥駅南側で議会報告。今日も、「応援してます」「ずっと支持しています」などのお声をたくさんいただきました。暖かい季節になると、ご通行中の皆さんのお気持ちにもきっとゆとりができるのでしょう。午後から登庁して、総務財政委員会を傍聴。3月19日の本会議で、維新・公明・自民の賛成で可決された職員の政治的行為を制限する条例に対して、竹山市長が再議に付したことに関する議論を見守りました。
▼総務財政委員会で行われた「委員間討議」…机の配置も変更されています。
●「議会の皆さんと闊達な議論を望む」と、竹山市長
委員会で改めて「再議の理由」を問われた市長は、「新たに条例を制定して職員の政治的行為を規制する必要があるかどうか、市議会の皆さんと闊達な議論をさせていただかんとあかんと思った。市政の発展と市民福祉の一層の向上という共通目標に向けて職員の士気を高めるためどんな人事政策をとればいいのか、お互いに議論したい」と答弁。
●「立法事実がないことを証明せよ!」と、維新議員
一方、条例を提案した大阪維新の会の議員は、「条例制定を必要とする立法事実がないとして再議を求めたのなら、立法事実がないことを実証せよ」と市当局に迫りました。これに対して、人事課長や法制文書課長が、「ないことを実証することは困難」と答弁。また、竹山市長は、「立法事実のあることを立証する責任は条例の提案者の側にある」と切り返しました。
「立法事実」とは、条例の目的や手段を基礎づける社会的な事実のことで、条例化の必要性や正当性を裏付けるために必要なものです。そのような事実がないのに、地方公務員法で規制されていること以上の規制を行うことは職員を萎縮させるだけの不必要なものだというのが竹山市長の主張です。なお、昨年6月以来の審議の中で、維新の会はそのような立法事実があることを一切示していません。
●まさに“決められない政治”…「継続審査」で採決(否決)を回避
地方自治法の規定で、市長が再議に付した場合、議会が再び可決するためには3分の2以上の賛成が必要です。採決を行えば、維新・公明・自民だけの賛成では否決されることになります。そこで、維新議員は「継続審査」の動議を出して採決を回避しようと企てました。この動議に対する総務財政委員会の採決は可否同数となり、委員長(公明)裁決で可決されました。
継続審査の決定は過半数で行えるので、おそらく4月22日の本会議でも可決となるでしょう。その後、5月、8月、12月、2月の各定例会でも継続審査を続けた挙げ句、議員の任期満了(来年4月)時に廃案となるという道筋が見えてきました。まさに「決められない政治」の典型で、市民の皆さんはどのように思われるでしょうか。
●初めて実施された「委員間討議」
ところで、今日の総務財政委員会では、議会基本条例第13条第2項に基づく「委員間討議」が行われました。条例制定後、初めてのことです。各委員が、あらかじめ用意したペーパーを読み合うような質疑応答ではなく、即興発言でやりとりする面白さを感じました。もっとも、全体で「30分」という時間制限では十分な議論ができないとも思いました。