《2014.3.19》
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※3月18日以前の日記は、前ページに掲載

今日は2月定例会の「最終本会議」のはずでした。しかし竹山市長の「再議書」提出によって、会期を4月22日まで延長することになりました。
原因となったのは、大阪維新の会が昨年6月に提案した「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」が可決されたこと。この条例は、維新が同時に提案した「公務の政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」と共に総務財政委員会に付託して審議されていました。
そもそも、維新の会が2条例を提案した意図は、9月の堺市長選挙に向けて現職市長や職員の活動を封じ込めようとするものだったことは明白でした。このため、各会派の思惑から、6月、9月、12月の各議会最終本会議では結論を出さず、「継続審査」とされてきたのです。

●賛成した公明党、対応が揺れた自民党
ご承知のように、2条例はいずれも、橋下大阪市長の意向に沿って、大阪市と大阪府で制定されています。公明党と自民党はその際に賛成しており、堺市議会での採決に当たって公明党は賛成。他方、自民党は総務財政委員会で退席して「否決」に力を貸しました。ところが、今日の本会議では、「組織活動制限条例」には反対して否決としたものの、「政治的行為制限条例」には賛成して可決に持ち込んだのです。
●竹山市長が“再議”を求めた理由は「当該条例の必要性が乏しい」
議会の議決結果を受けて、竹山市長は発言を求め、「再議に付す」と表明しました。市長が示した再議の理由は次のとおりで、まさに公正的確な判断だと評価できます。
「地方公務員法は、職員の政治的行為に関する追加規制を許容しているが、長い地方公務員法の歴史の中で、実際に追加規制に関する条例を制定した例は、全国的にごく僅かだ。その理由は、追加してまで規制すべき立法事実が存在していないということであり、本市においても当該立法事実は存在しない。議会の議決は重く受け止めるが、可決された当該条例については、その必要性がきわめて乏しいと考える」
●再議に付された議案の可決には、出席議員3分の2以上の賛成が必要
地方自治法第176条1項には、市長が議会の条例制定議決に異議あるときに再議を求めることができる旨の規定があります。また、同条3項には、出席議員の3分の2以上の賛成が得られなければ、当該条例は廃案になる旨も定められています。今回の採決の賛成会派(公明・維新・自民)に所属する議員の合計は32人、反対したソレイユ・共産・無所属の議員合計は20人です。52人中35人以上の賛成が必要ですから、否決となることは確実なのです。
●予期しない事態に“悪あがき”?
地方公務員の政治活動を過度に制限するこの条例が大阪市で提案された折、大阪弁護士会などが民主主義の根幹である表現の自由や政治活動の自由を脅かすものと批判しました。今回の事態の推移を見ていると、自民党の中にもそのことを憂う議員がいるのではないかと思えるのです。ところが、市長の「再議」を予期していなかったらしい議員らが「総務財政委員会で議論すべきだ」と言い出し、その開会日を4月9日(午後1時)としました。本会議の採決はそれ以後になるため、市長や議長などのスケジュールを調整した結果、4月22日(午前10時)に開会することにし、それまで会期が延長されたのです。
なお、今日の本会議で私は、2つの条例案に反対する旨の討論(意見表明)をしました。その内容は、明日の日記でご報告します。

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