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《2025.6.11
6月11日(水)一時激しく降った雨も昼過ぎ小康状態に。気温は低下。23.5℃~20.0℃。

昨日の健康福祉委員会で議論したのは、南区在住のTさんが国の課税誤りで納付した国税・市府民税の還付を受けたのに、税に連動して過大納付した国保料は、国保法による2年時効を盾にして堺市が返さないという事案についてです。
前議会では、玉野市、鳥取市、美濃加茂市、出雲市などが要綱を制定し、法時効による不利益を救済していることを指摘。そのことを知らなかった市当局が「調査・研究」を約束していました。
まず、その報告を求めたら、玉野、鳥取、美濃加茂各市の返還ケースは「市の行政処分の瑕疵によるときだけ」だと主張。どうやら「返還しない」という姿勢を正当化するための根拠を探したようですが、玉野市や鳥取市の要綱にはそのように限定する規定はありません。また、市当局が調査しなかった出雲市について私が確かめたら、昨年判明した事案のために要綱を作り、「処理が終わったから要綱は廃止した」とのこと。
なお、市当局の調査で府内4市町が要綱制定していることも判明。各市の主な規定内容を表にしました。すると、昨年12月に制定した豊能町の要綱には「本人の責めに帰さない賦課」を返還対象とする旨の規定があり、まさにTさんのケースが該当します。また、豊能町が返還したのは1件だけですから、出雲市と同様に当該1件の事案発生に対処するための要綱制定とも推測できます。
改めて、前議会で示した4市と、府内4市町の要綱の制定目的を類型化した表を作成しました。6市町が「納付者の不利益救済」や「損失補填」、2市が「保険料負担の公平確保」を規定。そのことによって、「国保行政」や「保険事業」に対する信頼の回復・増進」を確保する(5市町)とし、「国保事業や財政の公正・円滑運営」(3市)を図ることを明確化しています。さて、堺市はこれらに逆らう行政運営をしようとしているのでしょうか。
(続きは、明日の日記で)

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