《2016.1.1》
(1640)

※12月31日以前の日記は、前ページに掲載

月1(金)元旦は快晴。残念ながら寝過ごして、初日の出の撮影は叶いませんでした。

明けましておめでとうございます。皆さまには清々しい新年をお迎えのことと拝察いたします。
さて今日から、マイナンバー法が施行されました。しかし、年末には、堺市での個人情報大量流出に続き、健康保険証番号などの個人情報を含む10万人余りのリスト流出が報じられました。奈良女子大や関学大の教授を務められた平松毅先生からいただいた年賀状に大切な指摘があります。
▼脱税を防止するために番号制が必要ならば、利用目的を限定したオーストラリアのような納税者番号制にすべきです。▼個人情報保護の母国であるドイツでは、番号により個人情報を結合することは一切許していません。▼番号制の国としてよくスウェーデンが引用されますが、そこでは住所、年齢、所得、財産など、通常公開してもプライバシーを侵害しない個人情報だけが一般公開され、政府だけでなく、国民もそれを利用できます。▼しかし、日本では、政府が利用できる個人情報を限定する規定がありません。「権力は乱用される。絶対的な権力は絶対的に乱用される」まで、後一歩です。
マイナンバー制度の危険性を認識しながら、注意深く運用を見守らなければなりません。なお、平松先生は、堺市の政治倫理条例制定の際、資産公開制度の必要性を学問的に立証して下さった方です。その資産公開を廃止した福岡県飯塚市議会を批判する私のコメントが、毎日新聞に掲載されました。

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▲毎日新聞(2015.12.28)