4月22日(火)今日の気温は13℃〜18℃。また一日曇り空で、やや肌寒さを感じました。
午前9時30分議会運営委員会。続いて10時から本会議が開かれました。大阪維新の会が提案した職員の政治活動を地公法を超えて規制する条例について、市長が再議に付し、4月9日の総務財政委員会では「継続審査」としたことに関して、議会の意思決定をする会議です。
●維新の会の主張のでたらめさを指摘
再議議決には3分の2以上の賛成が必要なため、採決を行えば維新の条例案は否決されます。これを回避するために維新は継続審査の動議を提出しました。そして、市長が再議理由とした「立法事実がない」ことを実証的、客観的に証明せよと要求。また、そのために、職員全員に聞き取りかアンケート調査すべきだと主張しました。
しかし、同様のアンケート調査を橋下徹市長が実施したことに弁護士会等の批判が巻き起こり、大阪府労働委員会も不当労働行為と認定して命令書を発しました。その結果、アンケート回答は破棄されています。このことを意識したことは明白ですが、維新の会は今日の討論で「調査は強制せず、匿名でよい」と付け加えました。
だけど、橋下市長は匿名や任意調査では正確で有効な情報が得られないと考え、「回答は職務命令だ」と職員を脅したのです。維新の調査請求は、そのことを忘れた実にいい加減な主張だと、私は厳しく批判しました。
●「立法事実」についての維新の会の見解
また、総務財政委員会で維新の会は、市長の再議が出されるまでは自分たちに立法事実の存在を証明する責任があったと認めました。そして「だから1年間、議員の指摘も受けた」と発言。調べてみると、昨年6月に提案された際、自民党議員の質問に答えています。その際に「立法事実」として挙げたのは、広報さかいの大阪都構想に関する記事の掲載に職員がかかわったことです。しかし、地方公務員32条は、職員が「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と定めています。職員の行動はこの規定を守ったものですから、そんなことが政治的活動を行った「立法事実」と言えるわけがありません。だから、提案者として「立法事実」を示したことは皆無なのです。
▲立命館大学の存心館1階ホール
▲末川先生をご自宅に訪ねて(1974年)
●討論の最後に恩師・末川博先生の言葉を紹介
仮に継続審査にしたとしても、維新条例が可決されることはなく、議員の任期満了(来年4月)により廃案となります。維新の会は「市長は再議権を濫用した」とも主張します。しかし、これは地方自治法に基づく二元代表制の原理に他なりません。なお、「権利の濫用」の原理を確立させたのは、私の恩師である末川博博士です。そこで私は、討論の最後に「法の理念は正義であり、法の目的は平和である。だが法の実践は社会悪とたたかう闘争である」というの末川先生の言葉を紹介しました。そして、維新の会のやろうとしていることは、まさしく「社会悪」ではないか。そのような「皆さんと闘うことを宣言する」と述べて、討論を締めくくりました。
もっとも、継続審査の採決は過半数。維新の他、公明、自民が賛成して議決されました。