清州市議会倫理綱領及び倫理実践規範等に関する条例
                                       (2006年9月29日条例第2425号)
                                             (改正2009年7月17日条例第2672号)

 (目的)
第1条 この条例は、清州市議会議員(以下「議員」という。)が遵守すべき倫理綱領及び倫理実践規範等に関する事項を定めることを目的とする。(改正2009年7月17日)
 (倫理綱領)
第2条 私たち議員は、歴史の深い文化都市の住民の代表であることを自覚し、住民総和と地域発展に貢献する新しい地方議会像の構築に資する倫理綱領を次のように定め、実践するものとする。
(1) 私たちは、公益優先の精神で任務を全うする議員活動を行い、斬新で信頼を得る議員になること。
(2) 私たちは、創意的な努力をして、誠実に職務を遂行し、率先して地域社会の発展及び住民福祉の増進を図ること。
(3) 私たちは、職務に関連して、財産上の権利又は利益の追求等、第三者に対して不当な斡旋及び影響力の行使をしないこと。
(4) 私たちは、公人としての品位の維持及び人格の向上に努め、率先して、質素で清廉な生活を実践すること。
(5) 私たちは、議員相互間の均等な機会を保障し、相互扶助の互恵精神の基に和合して健全な議会風土を定着させること。
(6) 私たちは、議会活動をするに当たり、時流に迎合した発言及び行動をしないこと。
 (倫理実践規範)
第3条 議員は、前条に規定する倫理綱領を誠実に遵守するため、倫理実践規範を次のように定める。
(1) 職務を遂行するに当たり、地方議員としての品位を損なう行為をしてはならない。
(2) 職務に関し清廉でなければならず、公正さを疑われるような行動をしてはならない。
(3) 地位を濫用し、不当な影響力を行使したり、それによる代価を受けてはならない。
(4) 地位を濫用し、地方自治体、公共団体又は企業体との契約及びその処分により財産上の権利若しくは利益若しくは地位を取得し、又は第三者のためにその取得を斡旋してはならない。
(5) 講演、出版物への寄稿その他これらに類する活動に関連し、個人又は機関から、社会通念上許容される基準を超えた謝礼金を受け取ってはならない。
(6) 審議対象案件及び行政事務の監査又は調査の事案と直接的な利害関係を有する場合にあっては、事前にその理由等を明らかにした上、その関連活動に参加してはならない。
(7) 公職者倫理法の規定による財産登録及び申告義務を誠実に履行しなければならない。
(8) 職務上、海外で活動をする場合は、誠実に報告及び申告をしなければならず、正当な理由なく長期間にわたり海外において活動及び滞在をしてはならない。
 (倫理審査等)
第4条 議員は、第2条の倫理綱領及び前条の倫理実践規範に違反する行為をしたときは、倫理審査の対象となるものとする。
2 前項に規定する倫理審査の手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
 (兼職申告)
第5条 議員は、地方自治法第35条第3項の規定により議長に兼職事項を申告する場合は、別紙様式第1によるものとする。(改正2009年7月17日)
2 前項の規定により申告した事項に変更がある場合は、速やかに書面により変更の申告をしなければならない。
3 議長は、兼職申告事項の確認等のために必要な場合は、兼職機関及び団体の定款等の提出を求めることができる。
 (営利行為の制限)
第6条 議員は、清州市議会委員会条例第3条の規定により、該当する常任委員会の所管業務に関連する営利行為をすることができない。(改正2009年7月17日)

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(2009年7月17日条例第2672号)
 この条例は、2009年10月2日から施行する。

■清州市議会の委員室の壁に、上記条例の第2条の「清州市議会議員倫理綱領」が掲げられていました。
■日本語訳は、小秋 智さん(堺市国際部・国際ボランティア)のお世話になりました。
■また、堺市法制部の監修により完成文としました。

《2011.11. 韓国旅行》
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※11月16日以前の日記は、前ページに掲載
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